大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2965 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同Cの弁護人土屋四郎吉の上告趣意は違憲を主張するがその実

質は単なる量刑不当の主張に帰し、また被告人Dの弁護人大橋茹の上告趣意は事実

誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、何れも刑訴四〇五条の上

告理由に該当しない。

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない(第一審判

決は被告人Dにつき刑法六〇条を適用した旨明示していないが、同条を適用したも

のであることは判文上自ら明白である)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一〇月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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